土地交換契約書|印紙税
[土地交換契約書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の土地交換契約書は、どのように取り扱われるのでしょうか。
【回答要旨】
の文書は、記載金額のない第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)です。
の文書は、記載金額950万円の第1号の1文書です。
土地の交換契約書は、土地の所有権を移転させることを内容とするものですから、第1号の1文書に該当します。
交換金額が記載されていないときは、記載金額のないものになります。
交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額が、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金がそれぞれ記載金額になります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一第1号の1文書の5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/12.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 記載金額の計算
- 工事注文書等
- 相手方の作成した書類等に押印した場合
- 債務者と保証人の保証委託契約
- 定期用船契約書
- 相殺による領収書
- 不動産の売渡証書
- 土地贈与契約書
- 消費税込みの価格及び税抜価格が記載された契約書
- 売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合
- 依頼票(控)
- 見積書とワンライティングで作成する注文書
- 課税文書の作成時期及び作成者
- 基本契約書の契約期間を延長する契約書
- 敷金の預り証
- 未使用の収入印紙についての印紙税過誤納還付
- 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
- 手形債務残高確認弁済契約書
- 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書
- 仮契約書・仮文書等の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。