不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
不動産売買契約書について印紙税が軽減されていると聞きましたが、具体的な取扱いについて説明してください。
【回答要旨】
租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。その概要等は次のとおりです(建設工事の請負に伴って作成される請負契約書についても軽減されております。)。
【軽減措置の内容】
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
【軽減後の税率】
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
【軽減措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書の範囲】
軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、課税物件表第1号文書の物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいますが、一の文書が、不動産の譲渡に関する契約書と同号に掲げる他の契約書とに該当するものも軽減措置の対象になります。
【参考】
平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成された不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が1千万円を超えるものは、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万5千円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 4万5千円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 8万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 18万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 36万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 54万円 |
【関係法令通達】
租税特別措置法第91条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/10.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 交付を受けた文書に過誤納があった場合の還付
- 相手方の作成した書類等に押印した場合
- 誤って納付した印紙税の還付
- 仮領収書
- 変更定款
- 工事注文請書
- 未使用の収入印紙についての印紙税過誤納還付
- 売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合
- 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
- 貨物受取書
- 物品販売の注文請書
- 債務の保証の意義
- 消費税及び地方消費税が区分記載された受取書
- 警備請負契約の契約内容を変更する覚書
- 会社と社員の間で作成される借入申込書、金銭借用証書
- 清算人が作成する受取書
- 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書
- 被振込人が作成する受取書
- 写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い
- 根抵当権設定契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。