営業の譲渡の意義|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
第1号の1文書に該当する「営業の譲渡」には、例えば、営業活動中の一部門を譲渡する場合も含まれるのでしょうか。
【回答要旨】
営業という語は二つの意味に用いられます。一つは継続的、集団的に同種の営利行為を行うこと、すなわち営業活動を意味し(主観的な意味の営業)、もう一つは特定の目的に供される総括的な財産的組織体、すなわち企業組織体を意味します(客観的な意味の営業)。ここにいう営業は後者であり、課税物件表第17号の非課税物件欄に規定する営業は前者です。
営業の譲渡の場合の営業とは、このような財産的組織体、いわゆる営業活動を構成している動産、不動産、債権、債務等を包括した一体的な権利、財産としてとらえられるものをいいますので、営業活動における一部門であっても、財産的組織体として譲渡する限りにおいては、営業の譲渡に含まれます。
営業譲渡契約書の記載金額は、その組織体を構成している動産、不動産の個々の金額(又はその合計額)をいうのではなく、その組織体を譲渡することについて対価として支払われるべき金額をいいます(基通別表第一第1号の1文書の22)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の1文書の22
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/09.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 貨物受取書
- 公益社団法人等が作成する受取書
- 予約契約書
- 吸収分割契約書・新設分割計画書の範囲
- 相殺による領収書
- 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
- 単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
- 敷金の預り証
- 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
- 注文請書の記載金額
- 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
- 他の文書を引用している文書の取扱い
- 受取書の作成の時
- 「売買」に関する契約であることの要件
- 受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法
- 講演の謝礼金受取書
- 土地賃貸借変更契約書
- 借入金の受取書(2)
- 税込価格及び税抜価格が記載された受取書
- 記載金額の意義
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。