航空機の範囲|印紙税
[航空機の範囲]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
第1号の1文書に該当する「航空機の譲渡」には、ヘリコプターなどの譲渡も含まれるのでしょうか。
【回答要旨】
航空機の意義については、航空法(昭和27年法律第231号)第2条《定義》に規定する航空機をいいます。
同条によりますと、航空機とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいいます。
したがって、ヘリコプターの譲渡も当然航空機の譲渡に含まれます。なお、航空法では、航空機は航空機登録原簿に登録することとされていますが、この登録がなされているかどうかは印紙税の取扱い上全く関係ありません(基通別表第一第1号の1文書の21)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の1文書の21
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/08.htm
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