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無体財産権の範囲|印紙税

[無体財産権の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 第1号の1文書として無体財産権の譲渡に関する契約書が掲げられていますが、この無体財産権の範囲等について説明してください。

【回答要旨】

 第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)は、無体財産権そのものの権利を他人に譲渡する場合の契約書であり、無体財産権を利用できる権利(実施権又は使用権)を他人に与えたり、その与えられたところの無体財産権を利用できる権利をさらにそのまま第三者に譲渡したりする場合の契約書は、これには当たりません。
 無体財産権という用語は、一般に物権及び債権を除いたところの財産権として用いられていますが、印紙税法では、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権の8種類のものに限って無体財産権ということにしています(第1号文書の定義欄参照)。
 したがって、ノウハウなどこれ以外の無体財産権については、これを譲渡する契約書を作成しても、課税文書に該当しないということになります。
 印紙税法上の無体財産権の内容は、次のとおりです。

(1) 特許権
  特許権とは、特許発明を独占的排他的に支配する権利で、設定の登録により発生します。したがって、特許法(昭和34年法律第121号)第66条《特許権の設定の登録》の規定により登録されたものが特許権ということになり、未登録のものや外国法に基づくものは、特許権には該当しません。
 なお、「特許権として登録された場合には譲渡する」ことを内容とする契約書は、特許権そのものの譲渡を約する(予約又は条件付契約)ものですから、第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)に該当します。

(2) 実用新案権
  実用新案権とは、実用新案を独占的排他的に支配する権利で、設定の登録により発生します。したがって、実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条《実用新案権の設定の登録》の規定により登録されたものが、実用新案権ということになり、未登録のものや外国法に基づくものは含まれません。

(3) 商標権
  商標権とは、商標を独占的排他的に使用する権利で、設定の登録により発生します。したがって、商標法(昭和34年法律第127号)第18条《商標権の設定の登録》の規定により登録されたものが、商標権ということになり、未登録のものや外国法に基づくものは含まれません。

(4) 意匠権
  意匠権とは、工業上利用できる意匠を排他的に支配する権利で、設定の登録により発生します。したがって、意匠法(昭和34年法律第125号)第20条《意匠権の設定の登録》の規定により登録されたものが意匠権ということになり、未登録のものや外国法に基づくものは含まれません。

(5) 回路配置利用権
  回路配置利用権とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第3条《回路配置利用権の設定の登録》の規定により、登録されたものをいいます。

(6) 育成者権
  育成者権とは、種苗法上の品種登録を受けている登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として排他的に利用する権利で、品種登録により発生します。

(7) 商号
  商号とは、商人の氏、氏名その他の名称のことです。商号の登記は第三者への対抗要件にすぎませんから、登記のない商号も商号に含まれます。

(8) 著作権
  著作権とは、文芸、芸術、美術の範囲に属する著作物を独占的排他的に支配する権利で、文書等を著作することにより発生します。著作権の登録は第三者への対抗要件にすぎませんから、登録のない著作権も著作権に含まれます。

(注) 現在では著作権の範囲が広まり、コンピュータ・プログラム等についても著作権に含まれています。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一(第1号文書)、印紙税法基本通達別表第一第1号の1文書の10〜18

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/06.htm

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