青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

不動産の売渡証書|印紙税

[不動産の売渡証書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 不動産の売渡証書とその売渡代金の受領事実とを記載した文書ですが、印紙を貼る必要があるのでしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の文書は、不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)と売上代金に係る金銭の受取書(第17号の1文書)に該当しますが、通則3のイの規定により、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書になります。売渡証書は、登記をする際、売主が改めて売渡物件を表示して、その売渡事実を証明し、併せて代金の受領事実を記載し買主に交付するものですが、たとえ、別に不動産の売買契約書を作成している場合であっても、不動産の譲渡に関する契約書として課税されます。
 なお、文書の名称は、売渡証書、売渡証明、念書その他名称のいかんを問いません。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第一第1号の1文書の4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/03.htm

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