印紙税の還付が受けられる範囲|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
行政手続きのための申請書などで、その手数料を納付するために印紙を貼る場合がありますが、この申請を取りやめた場合などには、申請書などに貼った印紙について印紙税の還付が受けられるのでしょうか。また、印紙税の還付を受けられるものにはどのようなものがあるのか説明してください。
【回答要旨】
印紙は、印紙税の納付のほか、登録免許税やパスポート引換えの際の手数料又は訴訟費用の納付等多くの用途に用いられます。このうち、法第14条の規定により還付の対象になるのは、印紙税を納付する目的で、印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付けたり、又は課税文書に所定の金額を超える印紙を貼り付けたりした場合等です。
したがって、印紙により納付することになっている登録免許税や訴訟費用等を納付するための文書に印紙を貼り付けたものは、印紙税の還付を受けることができません。
なお、印紙税の還付の対象となる場合は、次のとおりです(基通第115条)。
(1) 印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付け(印紙により納付することになっている印紙税以外の租税又は国の歳入金を納付するために文書に印紙を貼り付けた場合を除きます。)、又は課税文書に該当しない文書に納付印を押した場合
(2) 印紙を貼り付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書の用紙で、損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合
(3) 印紙を貼り付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書で、納付した金額が当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額を超える場合
(4) 法第9条《税印による納付の特例》第1項、第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》第1項、第11条《書式表示による申告及び納付の特例》第1項又は第12条《預貯金通帳に係る申告及び納付等の特例》第1項の規定の適用を受けた課税文書について、当該各項に規定する納付方法以外の方法によって相当金額の印紙税を納付した場合
(5) 法第9条第2項の規定により印紙税を納付し、同条第1項の規定により税印を押すことの請求をしなかった場合(同条第3項の規定により当該請求が棄却された場合を含む。)
(6) 印紙税納付計器の設置者が法第10条第2項の規定による承認を受けることなく、交付を受けた課税文書に納付印を押した場合
(7) 法第10条第4項の規定により印紙税を納付し、印紙税納付計器の設置の廃止その他の理由により当該印紙税納付計器を使用しなくなった場合
(注) 印紙税の還付を受けるためには、印紙税の過誤納となった事実を証するために必要な文書その他の物件を提示することになっています。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第115条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/18.htm
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