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青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算|印紙税

[複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算はどのようにするのでしょうか。

【回答要旨】

 複合預金通帳及び複合寄託通帳については、2以上の預貯金又は預貯金と有価証券の寄託とに関する事項が併せて付け込まれることから、当該預貯金通帳等に係る口座は2以上あることになりますが、通帳の数と口座の数とをできるだけ一致させるという考え方から、「統括して管理されている一の預貯金通帳等に係る2以上の口座については、これらの口座を一の口座とする。」ことになっています(令第12条第2項)。
 したがって、2以上の預貯金等に関する事項が付け込まれている複合預金通帳又は複合寄託通帳の口座数は、各別の口座が統括して管理されているときはこれらを合わせて1口座となり、統括して管理されていないときは、当該通帳に付け込まれている各別の口座の数によることになります。
 ところで、「統括して管理されている」とは、各別の口座を統合する口座により統括して管理しているとき又は口座番号、顧客番号等により結合して管理しているときをいうものとし、具体的には、次のような口座の管理をしている場合がこれに該当します(基通第103条)。

 この結果、総合口座通帳の口座数は、かつては、普通預金通帳兼定期預金通帳として普通預金及び定期預金に係る口座をそれぞれ1口座として計算していましたが、現在は、統括して管理されている口座については、これらを合わせて1口座として計算することになっています。

【関係法令通達】

 印紙税法施行令第12条第2項、印紙税法基本通達第103条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/17.htm

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