預貯金通帳に係る納付の特例|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
預貯金通帳には一定の表示をして印紙を貼っていないものが多いのですが、どのような仕組みになっているのでしょうか。
【回答要旨】
預貯金通帳は、比較的長期間継続して使用されるのが通例になっていますが、通帳関係については、1年以上にわたって使用しますと1年区切りで1冊の通帳を作成したものとみなされることになっています(法第4条第2項)。
預貯金通帳は、数量も多く、常に1年経過分について注意しておくことは煩雑ですから簡便な納付方法が定められています(法第12条)。
これは、預貯金通帳の数と預貯金口座の数はほぼ同じであることに着目して、所轄税務署長の承認を受けた場合には、毎年4月1日現在の預貯金口座の数によって申告納税し、その後改帳などによって新たに通帳を交付しても、印紙税の納付関係は発生させないことにするものです。
この方法が認められる預貯金通帳は、普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、当座預金通帳、貯蓄預金通帳、勤務先預金通帳、複合預金通帳及び複合寄託通帳となっており、預貯金通帳には定められた一定の表示をすることになっています。
なお、この制度は毎年改めて承認を受ける必要があり、申請の受付期間は2月16日から3月15日までの間に限られていますから、新規に承認を受けようとする方は特に注意する必要があります。
表示の方法は、書式表示の場合と同じです。
【関係法令通達】
印紙税法第4条第2項、第12条、印紙税法施行令第11条、第12条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/14.htm
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