最速節税対策

預貯金通帳に係る納付の特例|印紙税

[預貯金通帳に係る納付の特例]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 預貯金通帳には一定の表示をして印紙を貼っていないものが多いのですが、どのような仕組みになっているのでしょうか。

【回答要旨】

 預貯金通帳は、比較的長期間継続して使用されるのが通例になっていますが、通帳関係については、1年以上にわたって使用しますと1年区切りで1冊の通帳を作成したものとみなされることになっています(法第4条第2項)。
 預貯金通帳は、数量も多く、常に1年経過分について注意しておくことは煩雑ですから簡便な納付方法が定められています(法第12条)。
 これは、預貯金通帳の数と預貯金口座の数はほぼ同じであることに着目して、所轄税務署長の承認を受けた場合には、毎年4月1日現在の預貯金口座の数によって申告納税し、その後改帳などによって新たに通帳を交付しても、印紙税の納付関係は発生させないことにするものです。
 この方法が認められる預貯金通帳は、普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、当座預金通帳、貯蓄預金通帳、勤務先預金通帳、複合預金通帳及び複合寄託通帳となっており、預貯金通帳には定められた一定の表示をすることになっています。
 なお、この制度は毎年改めて承認を受ける必要があり、申請の受付期間は2月16日から3月15日までの間に限られていますから、新規に承認を受けようとする方は特に注意する必要があります。
 表示の方法は、書式表示の場合と同じです。

【関係法令通達】

 印紙税法第4条第2項、第12条、印紙税法施行令第11条、第12条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/14.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 森林経営委託契約書
  2. 営業に関しない受取書(作成者)
  3. 消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(2)
  4. 土地売買契約書
  5. 変更契約書
  6. 契約金額が明らかである請負契約書
  7. 茶道教授等の謝礼金受取書
  8. 講演の謝礼金受取書
  9. 契約書の意義
  10. 単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
  11. 債務の履行引受契約書
  12. 従業員から交付を受ける受取書
  13. 収入印紙の交換制度
  14. 課税文書の作成時期及び作成者
  15. 仮請負契約書と本契約書
  16. 預貯金通帳の意義
  17. 法人組織の病院等が作成する受取書
  18. 土地賃貸借契約書
  19. 印紙の消印の方法
  20. 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025