納付印を押すことができる文書の範囲|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
印紙税納付計器を設置したときに、納付印を押すことにより収入印紙の貼り付けに代えられる範囲を説明してください。
【回答要旨】
印紙税納付計器は、印紙税を納付するための専用機器ですから、印紙税納付以外の目的、例えば、登録免許税、自動車重量税、各種手数料を納付するために使用することはできません。
印紙税納付計器を使用して納付印を押すことができるのは、当該計器の設置者が作成する課税文書(単独作成する文書に限らず、他の者と共同作成する文書でも差し支えありません。)であれば、その種類を問いません。
なお、特例として、計器の設置者が交付を受ける課税文書に納付印を押すことについて税務署長の承認を受けたときは、その交付を受ける課税文書についても納付印を押すことができます(法第10条第2項)。
これは、単に納付計器の使用範囲を一定の要件のもとに拡大したものであって、課税文書の作成者を計器の設置者に転換するという性質のものではありませんから、その課税文書に不納付の部分があれば、その責任追及は課税文書の作成者に対して行われることになります。
(注) 交付を受ける課税文書に納付印を押す場合、その印紙税の負担は作成者が負担すべき性質のものとなりますが、どのように精算等を行うかは当事者の間の問題になります。
【関係法令通達】
印紙税法第10条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/10.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書
- 再発行した受取書
- 「目的物の種類」を定めるものについて
- 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定
- 反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書
- 交付を受けた文書に過誤納があった場合の還付
- 手形債務残高確認弁済契約書
- 土地賃貸借変更契約書
- 定期用船契約書
- 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
- 請負契約書の変更契約書
- 請負の意義
- 基本契約書の契約期間を延長する契約書
- 株券の範囲
- ポスレジから打ち出される「仕切り書」
- 土地賃貸借契約書
- 収入印紙の交換制度
- 税理士法人が作成する受取書
- 工事負担金の受取書
- 電子記録債権割引利用契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。