税印押なつによる納付の特例|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
株券などに浮き彫りになった「税印」と表示したマークをみかけますが、これはどのような仕組みになっているのでしょうか。
【回答要旨】
法第9条には、印紙により納付することに代えて印紙税相当額を現金で納付し、課税文書に税印を押すことを税務署に請求できることを規定しています。
税印による印紙税の納付は課税文書の作成に先立って行われ、また、税印には納付した印紙税額が表示されないことから、現実に作成される段階になってみなければ印紙税額が確定しないような以下の文書については、その請求は認められません。
(1) 請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額が当該課税文書の記載金額によって異なる場合で、かつ、当該記載金額が明らかでないとき
(2) 請求に係る課税文書が、当該請求の時点においては課税物件表のいずれの号の文書に該当するものであるかが明らかでない場合
(3) 請求に係る課税文書が、税印を明確に押すことのできない紙質、形式等である場合
(4) その他印紙税の保全上不適当であると認められる場合
なお、税印押なつ機を備えている税務署は主要な税務署(規則別表第二に定めています。)に限られていますので、予めご承知ください。
〔税印〕
【関係法令通達】
印紙税法第9条、印紙税法施行規則第2条、別表第二、別表第三
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/08.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 相殺による領収書
- 「売買の委託」に関する契約であることの要件
- 営業者の間における契約であることの要件
- 船舶の範囲
- 第19号文書の範囲
- 配当金領収証
- 「取扱数量」を定める契約であることの要件
- 公益社団法人等が作成する受取書
- 貸付決定通知書
- 諸給与一覧表等の取扱い
- 遺失物法の規定に基づき交付する書面の取扱い
- 判取帳の範囲
- 加盟店契約書(フランチャイズ契約書)
- 書式表示による納付の特例
- 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
- 広告契約書
- 土地贈与契約書
- 一の文書の意義
- 「売買」に関する契約であることの要件
- 講演の謝礼金受取書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。