消費税及び地方消費税の区分記載後に一括値引きした場合|印紙税
[消費税及び地方消費税の区分記載後に一括値引きした場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
消費税及び地方消費税を区分記載した後に一括値引きした場合の取扱いについて説明してください。
【回答要旨】
第1号文書、第2号文書の契約書及び第17号文書の受取書について消費税及び地方消費税を区分記載し、ここから更に一括して値引きした金額を記載した場合には、値引き後の金額が記載金額になります。
(例1)は、値引き後の請負金額について、消費税及び地方消費税が区分記載されていませんから、記載金額は、一括値引き後の請負金額530万円(第2号文書)になります。
(例2)は、値引き後の請負金額について、消費税及び地方消費税392,592円が区分記載されていますので、記載金額は、消費税及び地方消費税の金額を控除した4,907,408円(第2号文書)になります。
【関係法令通達】
消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2・最終改正平成26年1月21日付課消3-1)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/03/07.htm
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