役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

消費税及び地方消費税が区分記載された受取書|印紙税

[消費税及び地方消費税が区分記載された受取書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では取引に当たって作成する受取書は、取引代金とそれに課される消費税及び地方消費税とを区分して記載することにしています。この場合、取引代金とそれに課される消費税及び地方消費税との合計額が受取書の記載金額になるのでしょうか。

【回答要旨】

 課税物件表の第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に取引金額等とその消費税及び地方消費税を区分記載した場合等の印紙税の取扱いは、次のとおりになります。

(1) 取引金額等とその消費税及び地方消費税を区分して記載した場合
取引金額等に応じて税率を適用します。

 消費税及び地方消費税が区分記載されていますから、受取金額は300万円(売上代金に係るもの) になり、印紙税額は600円になります。

(2) 取引金額等とその消費税及び地方消費税を区分しないで記載した場合
取引金額とその消費税及び地方消費税の合計額に応じて税率を適用します。

 消費税及び地方消費税が区分記載されていませんから、受取金額は324万円(売上代金に係るもの)になり、印紙税額は1,000円になります。

(3) 5万円以上の消費税及び地方消費税のみが記載されている場合
記載金額のない受取書(売上代金以外に係るもの)として200円の税率が適用されます。

 平成元年3月10日付通達「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」の3
(消費税額のみが記載された金銭又は有価証券の受取書)により、記載金額はないことになりますから、印紙税額は200円になります。

(4) 5万円未満の消費税及び地方消費税のみが記載されている場合
非課税文書になります。

受取金額が5万円未満ですから、印紙税は課税されません。

【関係法令通達】

 消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3−2・最終改正平成26年1月21日課消3−1)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/03/06.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書
  2. 収入印紙の交換制度
  3. 税理士法人が作成する受取書
  4. 注文番号を記載した注文請書の記載金額
  5. 売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合
  6. 土地交換契約書
  7. 複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算
  8. 請負の意義
  9. 印紙の範囲
  10. 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
  11. 受取書の作成者(納税義務者)
  12. 身元保証に関する契約書の範囲
  13. 土地贈与契約書
  14. 貨物運送に関して作成される文書の取扱い
  15. 貸付決定通知書
  16. 単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
  17. 一の文書の意義
  18. 課税文書の作成時期及び作成者
  19. 印紙税の還付請求権の消滅時効
  20. 営業の意義

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:399
昨日:414
ページビュー
今日:887
昨日:1,140

ページの先頭へ移動