青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

記載金額の意義|印紙税

[記載金額の意義]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 課税文書には、契約金額や受取金額によって税率区分が異なるものや一定金額未満のものを非課税としているものがありますが、この場合の記載金額とはどういうものをいうのでしょうか。

【回答要旨】

 課税文書の記載金額は、原則としてその文書に記載されている金額で、課税事項に関して直接証明の目的となっている金額をいいます。また、記載されている金額とは、契約金額等が具体的に記載されている場合に限らず、単価と数量が記載されていて、その文書上金額の計算ができる場合、あるいは金額を意味する記号、符号等が記載されていてその文書上金額を明らかにできる場合も含まれます。
  また、その文書に具体的な契約金額が記載されていない場合であっても、次のいずれかに該当するときはそれぞれに掲げる金額が記載金額になります(通則4のホ)。

(1) 当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額が当該文書の記載金額になります。

(2) 第1号又は第2号に掲げる文書に当該文書に係る契約についての契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(課税物件表に掲げる文書を除きます。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該契約についての契約金額が明らかであるとき又は当該契約についての契約金額の計算をすることができるときは、当該明らかである契約金額又は当該計算により算出した契約金額が当該第1号又は第2号に掲げる文書の記載金額になります。

(3) 第17号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があること、又は同号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額が当該受取書の記載金額になります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/03/01.htm

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