役員退職金(役員慰労金)で節税
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仮契約書・仮文書等の取扱い|印紙税

[仮契約書・仮文書等の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 不動産の売買に当たって、当初仮契約を締結し、その後本契約を締結することとしていますが、当初作成する「仮契約書」の取扱いについて説明してください。

【回答要旨】

 後日、正式文書を作成することとしている場合において、一時的にこれに代わるものとして作成する仮契約書・仮文書等であっても、その文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、課税文書になります(基通58)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第58条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/03.htm

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