青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

広大地の評価の計算例(その2)|財産の評価

[広大地の評価の計算例(その2)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の図のような市街地山林(地積2,800)の価額はどのように評価するのでしょうか。(中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものでないなどの広大地の評価における他の要件は満たしています。)

【普通住宅地区】

【回答要旨】

 (計算)
  正面路線価 200千円

(注)1  不整形地補正率などの各種補正率は適用しません。
 なお、広大地補正率を適用して計算した価額が、その広大地を財産評価基本通達11(評価の方式)から21-2(倍率方式による評価)まで及び24-6(セットバックを必要とする宅地の評価)の定めにより評価した価額を上回る場合には、その広大地の価額は11から21-2まで及び24-6の定めによって評価します。
  2 市街地山林等を広大地として評価する場合には、広大地補正率の中に宅地造成費等を考慮してあることから、宅地造成費を控除しないで評価します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達 20(2)、24-4、49-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/18/09.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 不特定多数の者の通行の用に供されている私道
  2. 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価
  3. 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
  4. 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価
  5. 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
  6. 不整形地の奥行距離の求め方
  7. 不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い
  8. 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額修正の要否
  9. 風景地保護協定が締結されている土地の評価
  10. EB債(他社株転換債)の評価
  11. 市民農園として貸し付けている農地の評価
  12. 1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合
  13. 屈折路に面する宅地の間口距離の求め方
  14. 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
  15. がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地
  16. 同族株主の判定
  17. 区分地上権に準ずる地役権の意義
  18. 市民緑地契約が締結されている土地の評価
  19. 金利スワップ(デリバティブ)の純資産価額計算上の取扱い
  20. 宅地の評価単位−不合理分割(1)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動