不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い|財産の評価
[不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
土地保有特定会社の株式に該当するかどうかの判定において、評価会社の有する各資産の価額の合計額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合を求める際、不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等については、判定の基礎(土地等)に含まれるのでしょうか。
【回答要旨】
判定の基礎に含まれます。
(理由)
判定の基礎となる土地等(土地及び土地の上に存する権利)は、所有目的や所有期間のいかんにかかわらず、評価会社が有している全てのものを含むこととしていますので、たな卸資産に該当する土地等も含まれることになります。
なお、この場合の土地等の価額は、財産評価基本通達4-2(不動産のうちたな卸資産に該当するものの評価)の定めにより同132(評価単位)及び同133(たな卸商品等の評価)により評価します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達4-2、132、133、189(3)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/16/01.htm
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