役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)|財産の評価

[源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 平成25年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した預貯金の価額を評価する場合、「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」には、平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」における復興特別所得税の額に相当する金額を含めて計算するのでしょうか。

【回答要旨】

 平成25年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した預貯金の価額を評価する場合の「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」には、復興特別所得税の額に相当する金額を含めて計算します。

(理由等)
 預貯金の価額は、原則として、課税時期における預入高と同時期現在においてその預貯金を解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額からその金額について源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価することとしています。
 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、所得税の源泉徴収義務者が源泉徴収をする際には、所得税と復興特別所得税を併せて徴収しなければならないこととされていることから、平成25年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した預貯金の価額を評価する場合の「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」には、復興特別所得税の額に相当する金額を含めて計算します。

※ 利付公社債、証券投資信託受益証券など、既経過利息の額等から「所得税の額に相当する金額」を控除することとしている財産の評価においても、その「所得税の額に相当する金額」には復興特別所得税の額に相当する金額を含めて計算することになります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達183、193、197-2、197-5、198、199、203、212、213、214
 相続税法基本通達24-3、25-1
 相続税法24、25
 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法28

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/16.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
  2. 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)
  3. 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
  4. 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(1)
  5. 区分地上権の目的となっている宅地の評価
  6. 長期間清算中の会社
  7. 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
  8. 宅地の評価単位−借地権
  9. 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
  10. 判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
  11. 土地の地目の判定−農地
  12. 二方路線影響加算の方法
  13. 「実際の地積」によることの意義
  14. 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
  15. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
  16. 借地権の及ぶ範囲
  17. 1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合
  18. 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
  19. 借地権と区分地上権に準ずる地役権とが競合する場合の宅地の評価
  20. 信用金庫等の出資の評価

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:340
昨日:351
ページビュー
今日:834
昨日:1,109

ページの先頭へ移動