青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)|財産の評価

[国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 被相続人がハワイに所有していた不動産(時価500万ドル)を相続人5人(甲、乙、丙、丁、戊)の共有とすることとしました。対顧客直物電信買相場(又はこれに準ずる相場)は、金融機関によって異なっていますが、相続税の申告をする場合には、どれを適用するのでしょうか。

【回答要旨】

 各相続人の取引金融機関の公表する対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場により、邦貨換算します。

(理由)
 外国為替業務を行う金融機関がそれぞれ独自に為替相場を決めることができるので、金融機関により異なる対顧客直物電信買相場(又はこれに準ずる相場)が公表される場合もあります。
 相続税法の施行地外にある財産の邦貨換算については、外貨預金と異なり金融機関を特定することができないため、相続人が既に取引している金融機関において為替相場を確認することが最も一般的で、簡便であることから、相続人の取引している金融機関の公表する対顧客直物電信買相場により邦貨換算することとしています。
 なお、この場合の取引金融機関には、被相続人が取引していた金融機関の預金等を相続した場合のその金融機関を含み、取引金融機関が複数ある場合には相続人の選択した取引金融機関の対顧客直物電信買相場によります。
 したがって、質問のように、同一不動産を複数の者の共有として相続した場合に、各相続人が異なる金融機関を選択し、その金融機関の公表する対顧客直物電信買相場が異なっている場合には、各相続人の共有持分に相当する外貨建ての価額の邦貨換算額が異なる場合もあり得ます。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達4-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/02.htm

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