医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等|財産の評価
[医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合には、どの業種目に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
医療法人は、医療法上剰余金の配当が禁止されているなど、会社法上の会社とは異なる特色を有しています。
このような医療法人の出資を類似業種比準方式により評価するとした場合、類似する業種目が見当たらないことから、業種目を「その他の産業」として評価することになります。
なお、取引相場のない株式(出資)を評価する場合の会社規模区分(大、中、小会社の区分)については、医療法人そのものはあくまで「サービス業」の一種と考えられることから、「小売・サービス業」に該当することになります。
【関係法令通達】
財産評価基本通達194-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/13/02.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係
- 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
- 二方路線影響加算の方法
- 市街地農地等の評価単位
- 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(2)
- 市街化調整区域内にある雑種地の評価
- 公開空地のある宅地の評価
- 不動産所有権付リゾート会員権の評価
- がけ地等を有する宅地の評価
- 同族会社が株主である場合
- 不整形地の奥行距離の求め方
- 土地の評価単位――地目の異なる土地を一団として評価する場合
- 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価
- がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地
- 源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
- 共有地の評価
- 側方路線影響加算の計算例――不整形地の場合
- 宅地の評価単位−不合理分割(1)
- 国外財産の評価−土地の場合
- 複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。