評価会社が支払った弔慰金の取扱い|財産の評価
[評価会社が支払った弔慰金の取扱い]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たって、被相続人の死亡に伴い評価会社が相続人に対して支払った弔慰金は負債として取り扱われますか。
【回答要旨】
退職手当金等に該当し、相続税の課税価格に算入されることとなる金額に限り、負債に該当するものとして取り扱われます。
(理由)
被相続人の死亡に伴い評価会社が相続人に対して支払った弔慰金については、相続税法第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)第1項第2号により退職手当金等に該当するものとして相続税の課税価格に算入されることとなる金額に限り、株式の評価上、負債に該当するものとして純資産価額の計算上控除します。
したがって、同号の規定により退職手当金等とみなされない弔慰金については、純資産価額の計算上、負債に該当しません。
【関係法令通達】
相続税法第3条第1項第2号
財産評価基本通達186(3)
相続税法基本通達3-18〜20
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/08/04.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 個人向け国債の評価
- 広大地の評価の計算例(その2)
- 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)
- 公開空地のある宅地の評価
- 正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価
- 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
- 不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い
- 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(1)
- 雑種地の賃借権の評価
- 従業員社宅の敷地の評価
- 宅地の評価単位−自用地
- 種類株式の評価(その1)−上場会社が発行した利益による消却が予定されている非上場株式の評価
- 市街化調整区域内にある雑種地の評価
- 共有地の評価
- 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
- 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額修正の要否
- 一団の雑種地の判定
- 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。