最速節税対策

評価会社が支払った弔慰金の取扱い|財産の評価

[評価会社が支払った弔慰金の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たって、被相続人の死亡に伴い評価会社が相続人に対して支払った弔慰金は負債として取り扱われますか。

【回答要旨】

 退職手当金等に該当し、相続税の課税価格に算入されることとなる金額に限り、負債に該当するものとして取り扱われます。

(理由)
 被相続人の死亡に伴い評価会社が相続人に対して支払った弔慰金については、相続税法第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)第1項第2号により退職手当金等に該当するものとして相続税の課税価格に算入されることとなる金額に限り、株式の評価上、負債に該当するものとして純資産価額の計算上控除します。
 したがって、同号の規定により退職手当金等とみなされない弔慰金については、純資産価額の計算上、負債に該当しません。

【関係法令通達】

 相続税法第3条第1項第2号
 財産評価基本通達186(3)
 相続税法基本通達3-18〜20

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/08/04.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 不整形地の評価――区分した整形地を基として評価する場合
  2. 一時使用のための借地権の評価
  3. 償却費の額の合計額の計算
  4. 山林の地積
  5. 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)
  6. 正面路線の判定(2)
  7. がけ地等を有する宅地の評価
  8. 正面路線の判定(1)
  9. 1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合
  10. 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
  11. 農業用施設用地の評価
  12. 区分地上権の目的となっている宅地の評価
  13. 1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合
  14. 間口が狭い宅地の評価
  15. 土地の評価単位――市街地農地等
  16. 採草放牧地の地目
  17. 市民緑地契約が締結されている土地の評価
  18. 土地の評価単位――地目の異なる土地を一団として評価する場合
  19. 不特定多数の者の通行の用に供されている私道
  20. 側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025