青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

売買目的で保有する有価証券の評価|財産の評価

[売買目的で保有する有価証券の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たって、評価会社が売却することを目的として保有している上場株式は、財産評価基本通達第6章第2節(たな卸商品等)に定めるたな卸商品等として評価することになるのでしょうか。

【回答要旨】

 財産評価基本通達169(上場株式の評価)の定めにより評価します。

(理由)
 財産評価基本通達においては、販売業者が販売することを目的として保有している財産で一定のもの(例えば、土地等、牛馬等、書画骨とう等)については、第6章第2節に定めるたな卸商品等の評価方法に準じて評価することを定めていますが、有価証券については、第8章第1節(株式及び出資)及び第2節(公社債)の定めにより評価することとしています。
  したがって、照会の上場株式については、株式として財産評価基本通達169(上場株式の評価)の定めにより評価することとなります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達4-2、132、133、134、135、168〜172

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/08/03.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 国外財産の評価――国外で相続税に相当する税が課せられた場合
  2. 正面路線の判定(1)
  3. 山林の地積
  4. 償却費の額の合計額の計算
  5. 貸駐車場として利用している土地の評価
  6. 宅地の評価単位−不合理分割(2)
  7. 土地の評価単位――市街地農地等
  8. 不整形地の評価――差引き計算により評価する場合
  9. 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
  10. 遺産が未分割である場合の議決権割合の判定
  11. 1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合
  12. 側方路線に宅地の一部が接している場合の評価
  13. 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
  14. 屈折路に面する宅地の間口距離の求め方
  15. 同族株主がいない会社の株主の議決権割合の判定
  16. 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
  17. 借地権と区分地上権に準ずる地役権とが競合する場合の宅地の評価
  18. 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)
  19. 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
  20. 宅地の評価単位−貸宅地

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動