減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

1株当たりの利益金額−譲渡損益調整資産の譲渡等があった場合|財産の評価

[1株当たりの利益金額−譲渡損益調整資産の譲渡等があった場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 類似業種比準方式における「1株当たりの利益金額」の計算上、評価会社において、その評価会社との間に完全支配関係がある法人に対して、法人税法第61条の13に規定する譲渡損益調整資産を譲渡していた場合に、法人税法上繰り延べられた譲渡益は法人税の課税所得金額に加算する必要がありますか。
 また、その後、完全支配関係がある法人において、その譲渡損益調整資産を減価償却した場合や、その譲渡損益調整資産を他に再譲渡した場合に、法人税法上、評価会社の法人税の課税所得金額に計上される譲渡損益調整勘定の戻入益は、「1株当たりの利益金額」の計算上、控除する必要がありますか。

【回答要旨】

1 繰り延べられた譲渡益は、「1株当たりの利益金額C」の計算上、法人税の課税所得金額に加算する必要はありません。

2 譲渡損益調整勘定の戻入益は、原則として、「1株当たりの利益金額」の計算上、非経常的な利益として法人税の課税所得金額から控除します。
 なお、譲渡損益調整勘定の戻入益と戻入損の両方がある場合は、それぞれ他の非経常的な損益と合算の上、その損益を通算し、利益の金額があればその金額を課税所得金額から控除します。

3 この場合、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の記載に当たっては、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」の(2.比準要素等の金額の計算)の「非経常的な利益金額」欄にその譲渡損益調整勘定の戻入益の金額を加算して計算します。

(理由)

 「1株当たりの利益金額」の計算では、評価会社の直前期末以前1年間における法人税の課税所得金額を基にしますが、非経常的な利益を除外することとしています。
 譲渡損益調整資産とは、固定資産、土地、有価証券(売買目的有価証券を除きます。)、金銭債権及び繰延資産のうち一定のものをいい、通常これらの資産の譲渡益は、非経常的な利益に該当すると考えられることから、「1株当たりの利益金額」の計算上、法人税の課税所得金額に加算する必要はありません。
 また、譲受法人の譲渡損益調整資産に係る償却費の損金算入やその資産の再譲渡があった場合には、繰り延べられていた譲渡利益額又は譲渡損失額の一部又は全部が譲渡損益調整勘定の戻入益又は戻入損として評価会社の法人税の課税所得金額に計上されることになりますが、このうち、戻入益は非経常的な利益に該当すると考えられることから、「1株当たりの利益金額」の計算上、他の非経常的な利益と同様に、その金額を法人税の課税所得金額から控除します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達183(2)
 法人税法第61条の13

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/09.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 二方路線影響加算の方法
  2. 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
  3. 宅地の評価単位−借地権
  4. 外貨(現金)の評価
  5. 長期間清算中の会社
  6. 個人向け国債の評価
  7. 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価
  8. 欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等
  9. 広大地の評価の判断事例
  10. 外国の証券取引所に上場されている株式の評価
  11. 側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合
  12. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
  13. 土地の評価単位――市街地農地等
  14. 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価
  15. 国外財産の評価――国外で相続税に相当する税が課せられた場合
  16. 種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価
  17. 借地権の意義
  18. 農地の評価上の分類
  19. 農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の評価
  20. 直後期末の方が課税時期に近い場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:2
昨日:458
ページビュー
今日:13
昨日:1,463

ページの先頭へ移動