1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合|財産の評価
[1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、「1株当たりの利益金額」の計算上、課税時期の直前期以前の相当の期間にわたり継続して評価会社に有価証券売却益があるときは、その有価証券売却益は、非経常的な利益の金額に該当しないのでしょうか。
【回答要旨】
「1株当たりの利益金額」の計算に際し、ある利益が、経常的な利益又は非経常的な利益のいずれに該当するかは、評価会社の事業の内容、その利益の発生原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し、個別に判定します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達183(2)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/07.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 宅地の評価単位−借地権
- 10年以上の期間の定めのある賃貸借により貸し付けられている農地の評価
- 広大地の評価の判断事例
- 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
- 正面路線の判定(2)
- 造成中の宅地の評価
- 「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
- 宅地の評価単位−共同ビルの敷地
- 受取配当金収受割合が負数となる場合の計算方法
- 1株当たりの利益金額−適格現物分配により資産の移転を受けた場合
- 宅地の評価単位−自用地と自用地以外の宅地が連接している場合
- 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
- 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(1)
- 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
- 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
- 従業員の範囲
- 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価
- 雑種地の賃借権の評価
- 構築物の賃借人の土地に対する権利の評価
- 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。