類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、「1株当たりの利益金額」の計算上、課税時期の直前期以前の相当の期間にわたり継続して評価会社に有価証券売却益があるときは、その有価証券売却益は、非経常的な利益の金額に該当しないのでしょうか。
「1株当たりの利益金額」の計算に際し、ある利益が、経常的な利益又は非経常的な利益のいずれに該当するかは、評価会社の事業の内容、その利益の発生原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し、個別に判定します。
財産評価基本通達183(2)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/07.htm
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