生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

市民緑地契約が締結されている土地の評価|財産の評価

[市民緑地契約が締結されている土地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 都市計画区域内又は準都市計画区域内にある市民緑地契約が締結されている土地は、どのように評価するのですか。

【回答要旨】

 市民緑地制度は、主として土地等の所有者からの申出に基づき、地方公共団体又は緑地管理機構が当該土地等の所有者と契約(市民緑地契約)を締結し、当該土地等に住民の利用に供する緑地又は緑化施設(市民緑地)を設置し、これを管理することにより、土地等の所有者が自らの土地を住民の利用に供する緑地又は緑化施設として提供することを支援・促進し、緑の創出と保全を推進することを目的とした制度です。
 次の要件の全てを満たす市民緑地契約が締結されている土地については、市民緑地契約が締結されていないものとして財産評価基本通達の定めにより評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価します。

  • (1) 都市緑地法第55条第1項に規定する市民緑地であること
  • (2) 土地所有者と地方公共団体又は緑地管理機構との市民緑地契約に次の事項が定められていること
    •  貸付けの期間が20年以上であること
    •  正当な事由がない限り貸付けを更新すること
    •  土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと

(注) この適用を受けるためには、相続税又は贈与税の申告書に一定の書類を添付する必要があります。

【関係法令通達】

 都市緑地法運用指針

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/46.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
  2. 市街化調整区域内にある雑種地の評価
  3. 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
  4. 1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合
  5. 共有地の評価
  6. 従業員社宅の敷地の評価
  7. 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
  8. 接道義務を満たしていない宅地の評価
  9. 臨時的な使用に係る賃借権の評価
  10. 区分地上権に準ずる地役権の意義
  11. 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価
  12. 二方路線影響加算の方法
  13. 不整形地の評価――差引き計算により評価する場合
  14. 企業組合の定款に特別の定めがある場合の出資の評価
  15. 借地権の意義
  16. がけ地等を有する宅地の評価
  17. 2の路線に接する宅地の評価
  18. 借地権の及ぶ範囲
  19. 「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
  20. 生産緑地の評価

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:135
昨日:334
ページビュー
今日:838
昨日:903

ページの先頭へ移動