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農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価|財産の評価

[農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 農地法の許可を受けないで、長期間にわたり他人に耕作させていた農地は小作地として評価してよろしいですか。

【回答要旨】

 農地に賃借権等の権利を設定するためには農地法第3条の定めるところにより都道府県知事(現行原則として農業委員会)の許可を受けなければならないので、いわゆるやみ小作については耕作権を認めることはできません。
 したがって、その農地は自用地として評価します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達9(7)、41
 農地法第3条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/16.htm

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