旅費規程で節税
旅費規程を作成して節税します。日当や宿泊料などを節税するためには、旅費規程の作成と適切な運用が必要です。

農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価|財産の評価

[農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 農地法の許可を受けないで、長期間にわたり他人に耕作させていた農地は小作地として評価してよろしいですか。

【回答要旨】

 農地に賃借権等の権利を設定するためには農地法第3条の定めるところにより都道府県知事(現行原則として農業委員会)の許可を受けなければならないので、いわゆるやみ小作については耕作権を認めることはできません。
 したがって、その農地は自用地として評価します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達9(7)、41
 農地法第3条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/16.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
  2. 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
  3. 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
  4. 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)
  5. 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)
  6. 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
  7. 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
  8. 側方路線に宅地の一部が接している場合の評価
  9. 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)
  10. 貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
  11. 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価
  12. 正面路線の判定(1)
  13. 正面路線の判定(2)
  14. 市民農園として貸し付けている農地の評価
  15. 1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合
  16. 持分会社の退社時の出資の評価
  17. 臨時的な使用に係る賃借権の評価
  18. 占用権の意義
  19. 1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合
  20. 土地の評価単位――地目の異なる土地を一団として評価する場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動