法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価|財産の評価

[貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 借家人が立ち退いた後空き家となっている家屋(独立家屋)の敷地についても、貸家建付地として評価することができますか。

【回答要旨】

 貸家建付地の評価をする宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されているものに限られます。したがって、以前は貸家であっても空き家となっている家屋の敷地の用に供されている宅地は、自用地価額で評価します。また、その家屋がもっぱら賃貸用として新築されたものであっても、課税時期において現実に貸し付けられていない家屋の敷地については、自用地としての価額で評価します。

(理由)
 家屋の借家人は家屋に対する権利を有するほか、その家屋の敷地についても、家屋の賃借権に基づいて、家屋の利用の範囲内で、ある程度支配権を有していると認められ、逆にその範囲において地主は、利用についての受忍義務を負うこととなっています。そこで、貸家の敷地である貸家建付地の価額は、その宅地の自用地としての価額から、その価額にその宅地に係る借地権割合とその貸家に係る借家権割合との相乗積を乗じて計算した価額を控除した価額によって評価することとしています。
 しかし、たとえその家屋がもっぱら賃貸用として建築されたものであっても、課税時期において現実に貸し付けられていない家屋の敷地については、土地に対する制約がなく、したがって、貸家建付地としての減価を考慮する必要がないことから、自用地としての価額で評価します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達26

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/11.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
  2. 土地の地目の判定
  3. がけ地等を有する宅地の評価――南東を向いている場合
  4. ディスカウント債の評価
  5. がけ地等を有する宅地の評価
  6. 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となる宅地の評価
  7. 土地の評価単位――地目の異なる土地を一団として評価する場合
  8. 側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法――三方路線に面する場合
  9. 土地区画整理事業施行中の宅地の評価
  10. 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
  11. 評価会社が支払った弔慰金の取扱い
  12. 市街化調整区域内における広大地の評価の可否
  13. 不整形地の評価――差引き計算により評価する場合
  14. 医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等
  15. 償却費の額の合計額の計算
  16. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
  17. 接道義務を満たしていない宅地の評価
  18. 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(1)
  19. 1株当たりの利益金額−譲渡損益調整資産の譲渡等があった場合
  20. 従業員社宅の敷地の評価

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:73
昨日:1,166
ページビュー
今日:78
昨日:3,549

ページの先頭へ移動