正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価|財産の評価
[正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の図のように、正面路線に2以上の路線価が付されている宅地の価額は、どのように評価するのですか。
【回答要旨】
上の図のように一の路線に2以上の路線価が付されている場合には、それぞれの路線価に接する距離により加重平均して正面路線価を計算し、その正面路線価を基に画地調整等を行い評価します。
(計算例)
路線価の加重平均
宅地の評価額
(注) 設問のように路線価が異なる部分ごと(A,B)に合理的に分けることができる場合には、異なる部分に分けて評価して差し支えありません。
なお、この場合、B部分のみに係る間口狭小補正及び奥行長大補正は行いません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達15
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/31.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
- 市民農園として貸し付けている農地の評価
- 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)
- 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
- 金利スワップ(デリバティブ)の純資産価額計算上の取扱い
- 接道義務を満たしていない宅地の評価
- 1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合
- 山林の地積
- 1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合
- 評価会社が受け取った生命保険金の取扱い
- 国外財産の評価――国外で相続税に相当する税が課せられた場合
- 農業用施設用地の評価
- 一時使用のための借地権の評価
- 一団の雑種地の判定
- 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
- 借地権の及ぶ範囲
- 雑種地の賃借権の評価
- 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
- 宅地の評価単位−自用地と借地権
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。