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正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価|財産の評価

[正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の図のように、正面路線に2以上の路線価が付されている宅地の価額は、どのように評価するのですか。

【回答要旨】

 上の図のように一の路線に2以上の路線価が付されている場合には、それぞれの路線価に接する距離により加重平均して正面路線価を計算し、その正面路線価を基に画地調整等を行い評価します。

(計算例)

路線価の加重平均

宅地の評価額

(注) 設問のように路線価が異なる部分ごと(A,B)に合理的に分けることができる場合には、異なる部分に分けて評価して差し支えありません。
 なお、この場合、B部分のみに係る間口狭小補正及び奥行長大補正は行いません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達15

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/31.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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