交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

2の路線に接する宅地の評価|財産の評価

[2の路線に接する宅地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の図のように2の路線に接する宅地Bの価額を評価する場合にも、角地に該当するものとして側方路線影響加算率を適用して評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 図のAの部分の面積が大きく、現実に角地としての効用を有しない場合には、側方路線影響加算率に代えて二方路線影響加算率を適用して評価します。
 図の場合には、具体的には次のように評価します。

1 A、Bを合わせた全体の整形地の奥行価格補正後の価額からA部分の奥行価格補正後の価額を差し引き、宅地Bの奥行価格補正後の1当たりの価額を算出します。

2 宅地Bの奥行価格補正後の1当たりの価額に、側方路線影響加算(この場合は二方路線影響加算率を適用)及び不整形地補正を行い評価額を算出します。

(注)

1 側方路線影響加算額は次の計算方法により算出しても差し支えありません。

2 評価する土地が財産評価基本通達24−4の「広大地」に該当する場合には、正面路線価に広大地補正率及び地積を乗じて評価するため、二方路線影響加算の必要はないことに留意してください。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達16、17、24-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/27.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価
  2. 側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合
  3. EB債(他社株転換債)の評価
  4. 匿名組合契約に係る権利の評価
  5. 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い
  6. 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
  7. 区分地上権の目的となっている宅地の評価
  8. 直後期末の方が課税時期に近い場合
  9. 1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合
  10. 雑種地の賃借権の評価
  11. 企業組合の定款に特別の定めがある場合の出資の評価
  12. 風景地保護協定が締結されている土地の評価
  13. 外国の証券取引所に上場されている株式の評価
  14. 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価
  15. 外貨(現金)の評価
  16. 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
  17. 評価会社が受け取った生命保険金の取扱い
  18. 借地権と区分地上権に準ずる地役権とが競合する場合の宅地の評価
  19. 1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合
  20. 医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動