法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

2の路線に接する宅地の評価|財産の評価

[2の路線に接する宅地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の図のように2の路線に接する宅地Bの価額を評価する場合にも、角地に該当するものとして側方路線影響加算率を適用して評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 図のAの部分の面積が大きく、現実に角地としての効用を有しない場合には、側方路線影響加算率に代えて二方路線影響加算率を適用して評価します。
 図の場合には、具体的には次のように評価します。

1 A、Bを合わせた全体の整形地の奥行価格補正後の価額からA部分の奥行価格補正後の価額を差し引き、宅地Bの奥行価格補正後の1当たりの価額を算出します。

2 宅地Bの奥行価格補正後の1当たりの価額に、側方路線影響加算(この場合は二方路線影響加算率を適用)及び不整形地補正を行い評価額を算出します。

(注)

1 側方路線影響加算額は次の計算方法により算出しても差し支えありません。

2 評価する土地が財産評価基本通達24−4の「広大地」に該当する場合には、正面路線価に広大地補正率及び地積を乗じて評価するため、二方路線影響加算の必要はないことに留意してください。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達16、17、24-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/27.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 受取配当金収受割合が負数となる場合の計算方法
  2. 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
  3. 市民緑地契約が締結されている土地の評価
  4. 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(1)
  5. 1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合
  6. 借地権の及ぶ範囲
  7. 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
  8. 借地権の意義
  9. 種類株式の評価(その1)−上場会社が発行した利益による消却が予定されている非上場株式の評価
  10. 三方又は四方が路線に接する宅地の評価
  11. 長期間清算中の会社
  12. 信用金庫等の出資の評価
  13. 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
  14. 源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
  15. 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
  16. 広大地の評価の計算例(その1)
  17. 従業員社宅の敷地の評価
  18. 区分地上権の目的となっている宅地の評価
  19. 一団の雑種地の判定
  20. EB債(他社株転換債)の評価

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:294
昨日:499
ページビュー
今日:1,162
昨日:1,685

ページの先頭へ移動