側方路線影響加算の計算例――不整形地の場合|財産の評価
[側方路線影響加算の計算例――不整形地の場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次図のような不整形地の評価額は、具体的にはどのようにして計算するのでしょうか。
[普通住宅地区]
【回答要旨】
不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基とし、側方路線影響加算、不整形地補正を行い評価します。
(計算例)
1 不整形地の計算上の奥行距離による奥行価格補正
(1) 正面路線に対応する奥行距離………49.3m
(2) 側方路線影響加算を行う場合の奥行距離………43.2m
(3) 側方路線影響加額の計算
(4) 側方路線影響加算後の価額
(5) に地積を乗じた後不整形地補正を行い評価額を算出します。
(注) 評価する土地が財産評価基本通達24-4の「広大地」に該当する場合には、正面路線価に広大地補正率及び地積を乗じて評価するため、側方路線影響加算及び不整形地補正の必要はないことに留意してください。
【関係法令通達】
財産評価基本通達20、24-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/24.htm
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