譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

接道義務を満たしていない宅地の評価|財産の評価

[接道義務を満たしていない宅地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次のように間口距離が短く接道義務を満たしていない宅地はどのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 通路部分を拡幅しなければ、建物の建築に対して著しい制限のある宅地なので、無道路地に準じた評価を行います。なお、無道路地として評価する際に控除する通路に相当する部分の価額は、通路拡幅のための費用相当額(正面路線価に通路拡幅地積を乗じた価額)とします。

(計算例)

1 評価対象地()の奥行価格補正後の価額

(1) 評価対象地()と前面宅地()を合わせた土地の奥行価格補正後の価額

(2) 前面宅地()の奥行価格補正後の価額

(注) 奥行距離が5mの場合の奥行価格補正率は「0.92」であるが、「0.92」とすると前記(1)の評価対象地()と前面宅地()を合わせた整形地の奥行価格補正後の単価より、道路に接する部分が欠落している不整形地の奥行価格補正後の単価が高くなり不合理なので、このように前面宅地の奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満となる場合においては、当該奥行価格補正率は1.00とします。
 ただし、前記(1)の評価対象地()と前面宅地()を合わせて評価する場合において奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満の数値となる場合には、前面宅地の奥行価格補正率もその数値とします。

(3) (1)の価額から(2)の価額を控除して求めた評価対象地()の奥行価格補正後の価額

2 不整形地補正(又は間口狭小・奥行長大補正)後の価額

  間口狭小補正率0.90(通路拡幅後の間口距離2mに対するもの)

  奥行長大補正率0.90(通路拡幅後の間口距離2m・奥行距離25mに対するもの)

3 通路拡幅部分の価額

4 評価額

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/19.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 長期間清算中の会社
  2. 屈折路に面する宅地の間口距離の求め方
  3. 固定資産税評価額が付されていない土地の評価
  4. 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価
  5. 一時使用のための借地権の評価
  6. 農地の評価上の分類
  7. 多数の路線に接する宅地の評価
  8. 同族株主がいない会社の株主の議決権割合の判定
  9. 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)
  10. 山林の地積
  11. 不整形地の評価――差引き計算により評価する場合
  12. 屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方
  13. 農業用施設用地の評価
  14. 公開空地のある宅地の評価
  15. 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差
  16. 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
  17. 市民農園として貸し付けている農地の評価
  18. 1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合
  19. 従業員の範囲
  20. 土地の地目の判定−農地

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:101
昨日:499
ページビュー
今日:512
昨日:1,685

ページの先頭へ移動