間口距離の求め方|財産の評価
[間口距離の求め方]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の図のような形状の宅地の間口距離はいずれによるのでしょうか。
【回答要旨】
間口距離は、原則として道路と接する部分の距離によります。したがって、Aの場合はa、Bの場合はa+cによります。Cの場合はbによりますが、aによっても差し支えありません。
また、Aの場合で私道部分を評価する際には、角切で広がった部分は間口距離に含めません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/08.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 同族株主がいない会社の株主の議決権割合の判定
- 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(1)
- 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
- 正面路線の判定(1)
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係
- 山林の地積
- 臨時的な使用に係る賃借権の評価
- 私道の用に供されている宅地の評価
- 正面路線の判定(2)
- 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
- 1株当たりの利益金額−適格現物分配により資産の移転を受けた場合
- 不動産所有権付リゾート会員権の評価
- 宅地の評価単位−貸宅地
- 1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合
- 直後期末の方が課税時期に近い場合
- 遺産が未分割である場合の議決権割合の判定
- 貸駐車場として利用している土地の評価
- 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となる宅地の評価
- 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。