青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

間口距離の求め方|財産の評価

[間口距離の求め方]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の図のような形状の宅地の間口距離はいずれによるのでしょうか。

【回答要旨】

 間口距離は、原則として道路と接する部分の距離によります。したがって、Aの場合はa、Bの場合はa+cによります。Cの場合はbによりますが、aによっても差し支えありません。
 また、Aの場合で私道部分を評価する際には、角切で広がった部分は間口距離に含めません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/08.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 同族株主がいない会社の株主の議決権割合の判定
  2. 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(1)
  3. 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
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