NISA(少額投資非課税制度)で節税
NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等の..

正面路線の判定(1)|財産の評価

[正面路線の判定(1)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の図のように2の路線に面している宅地の価額を評価する場合には、a、bどちらの路線を正面路線として評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 原則として、その宅地の接する各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線を正面路線とします。したがって、図の場合には、bの路線を正面路線として評価します。

 路線価 奥行価格補正率
a路線 4,000,000円 × 0.96 = 3,840,000円
 路線価 奥行価格補正率
b路線 3,900,000円 × 1.00 = 3,900,000円

  なお、地区の異なる2以上の路線に接する宅地の場合には、正面路線は、それぞれの路線の路線価に各路線の地区に適用される奥行価格補正率を乗じて計算した金額を基に判定します。この場合、路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額が同額となる場合には、原則として、路線に接する距離の長い方の路線を正面路線とすることとなります。

(注) 評価する土地が財産評価基本通達24−4の「広大地」に該当する場合の正面路線の判定は、原則として、その広大地が面する路線の路線価のうち最も高いものとなることに留意してください。したがって、上図の評価対象地が広大地に該当するときには、a路線の価額を基として広大地評価を行うことになります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達16、24-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/01.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
  2. 宅地の評価単位
  3. 国外財産の評価――国外で相続税に相当する税が課せられた場合
  4. がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地
  5. 同族株主がいない会社の株主の議決権割合の判定
  6. 採草放牧地の地目
  7. 二方路線影響加算の方法
  8. 宅地の評価単位−使用貸借
  9. 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価
  10. 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
  11. 屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方
  12. 生産緑地の評価
  13. 10年以上の期間の定めのある賃貸借により貸し付けられている農地の評価
  14. 借地権と区分地上権に準ずる地役権とが競合する場合の宅地の評価
  15. 私道の用に供されている宅地の評価
  16. 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
  17. 無道路地の評価
  18. 間口が狭い宅地の評価
  19. 借地権の意義
  20. 間口距離の求め方

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:25
昨日:334
ページビュー
今日:140
昨日:903

ページの先頭へ移動