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正面路線の判定(1)|財産の評価

[正面路線の判定(1)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の図のように2の路線に面している宅地の価額を評価する場合には、a、bどちらの路線を正面路線として評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 原則として、その宅地の接する各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線を正面路線とします。したがって、図の場合には、bの路線を正面路線として評価します。

 路線価 奥行価格補正率
a路線 4,000,000円 × 0.96 = 3,840,000円
 路線価 奥行価格補正率
b路線 3,900,000円 × 1.00 = 3,900,000円

  なお、地区の異なる2以上の路線に接する宅地の場合には、正面路線は、それぞれの路線の路線価に各路線の地区に適用される奥行価格補正率を乗じて計算した金額を基に判定します。この場合、路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額が同額となる場合には、原則として、路線に接する距離の長い方の路線を正面路線とすることとなります。

(注) 評価する土地が財産評価基本通達24−4の「広大地」に該当する場合の正面路線の判定は、原則として、その広大地が面する路線の路線価のうち最も高いものとなることに留意してください。したがって、上図の評価対象地が広大地に該当するときには、a路線の価額を基として広大地評価を行うことになります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達16、24-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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