会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

退職手当金等を年金で支給する場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出期限|法定調書

[退職手当金等を年金で支給する場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出期限]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 死亡により退職したAに係る退職手当金等をAの遺族に年金により支払う場合、「退職手当金等受給者別支払調書」の提出期限はいつになりますか。

【回答要旨】

 次に掲げる退職年金等を支払う場合には、その支払又は支給を受ける権利が確定した日の翌月15日が提出期限となります。

 退職手当金等には、確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金又は一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約又は個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金、適格退職年金契約その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金、勤労者退職金共済機構若しくは特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に係る契約又はこれに類する契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金、中小企業基盤整備機構の締結した共済契約に基づいて支給を受ける一時金も含まれます。
 また、雇用主が就業規則に基づいて支給する退職年金等は、上記の退職手当金等に含まれます。
 これらの年金として支払又は支給を受ける権利については、支払又は支給を受ける権利が確定したことをもって退職手当等の支給があったものとされますので、権利が確定した日の翌月15日までに提出してください。

【関係法令通達】

 相続税法第3条第1項第2号、第59条第1項、相続税法施行令第1条の3、相続税法施行規則第30条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/9/02.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法
  2. 不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合
  3. 法人が合併した場合の法定調書の提出義務
  4. 同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
  5. 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
  6. 年の中途で法人成りをした場合の法定調書の提出
  7. 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法
  8. 弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  9. 死亡後に支給期が到来する給与
  10. 建物の賃借に伴って支払われる保証金
  11. 主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法
  12. 紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合
  13. 前払家賃の記載方法
  14. 給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領
  15. 死亡により退職した者の給与に係る源泉徴収票の交付
  16. 司法書士に支払った登録免許税等
  17. 厚生年金基金が支給する死亡一時金に係る「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  18. 中途就職者の提出範囲
  19. 返還を要しない敷金等に係る提出時期
  20. 役員等に支給する渡切交際費がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動