青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法|法定調書

[退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、この7月に退職した従業員Aに対し「給与所得の源泉徴収票」を交付していますが、4月に遡及して給与の改訂があり、ベースアップ差額を11月に支払いました。
 この場合、源泉徴収票にはどのように記載して交付すればいいですか。

【回答要旨】

 退職以前に支給した給与等と合算した上で、「給与所得の源泉徴収票」を作成し、再交付してください。

 照会の場合、給与の改訂によるベースアップ差額だけの「給与所得の源泉徴収票」を別に作成するのではなく、既に交付した源泉徴収票に記載した支払金額、源泉徴収税額等に今回のベースアップ差額を合算して再度作成してください。
 なお、この場合には、「摘要」欄に差額の支払があった旨を記載するとともに「再交付」と表示し、従業員Aに交付してください。

【関係法令通達】

 所得税法第226条第1項、所得税法施行規則第93条第1項第12号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/17.htm

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