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「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法|法定調書

[「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 1月15日に転居した従業員がいますが、「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄は、いつ現在の住所等を記載すればいいのですか。

【回答要旨】

 「給与所得の源泉徴収票」を作成する日の現況による住所等を記載してください。

 「住所又は居所」の欄には、「給与所得の源泉徴収票」を作成する日の現況による住所又は居所を記載することとなっています。
 なお、市区町村に提出することになっている「給与支払報告書」については、源泉徴収票を提出する年の1月1日(中途退職者については、退職時)現在の「住所又は居所」を記載することになっているため、複写式の「給与支払報告書」を使用して源泉徴収票を作成する場合には、提出する年の1月1日現在の「住所又は居所」を記載しても差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第226条第1項、所得税法施行規則別表第六(一)備考2(1)、地方税法第317条の6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/12.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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