個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法|法定調書

[主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社の従業員甲は、当社のほかにA社(主たる給与の支払者)からも給与の支払を受けていましたが、7月から当社が主たる給与の支払者となり、A社が従たる給与の支払者となりました。
 当社及びA社は、甲の「給与所得の源泉徴収票」をどのように記載すればいいですか。

(注) 「主たる給与」とは「甲欄給与」を、「従たる給与」は甲欄給与以外の給与(乙欄給与)を指します。

【回答要旨】

 A社及び貴社が作成する甲の「給与所得の源泉徴収票」には、次のとおり記載してください。

  • (1) 貴社の源泉徴収票の記載について
     貴社に就職前に他の支払者から受けた給与等を通算して年末調整を行う場合に準じて記載し、「摘要」欄に次の事項を記載してください。
    •  1月から6月までにA社が支払った給与の総額、源泉徴収税額、給与から徴収した社会保険料の金額
    •  A社の所在地、名称
    •  A社が「主たる給与の支払者」でなくなった年月日
  • (2) A社の源泉徴収票の記載について
     1月から6月(甲欄給与)及び7月から12月(乙欄給与)に係るものを別々に作成し、それぞれの「摘要」欄に「主たる給与等の支払者」でなくなった旨及びその年月日を記載します。

 また、貴社が行う年末調整の対象とすべき給与は、次のとおりです。

給与の支払者 給与の支払区分とその支給期間 給与金額及び徴収税額 摘要
A社 1月〜6月  年末調整を行うべき給与の支払者は貴社となり、対象となる給与等の金額は、++の金額となります。
7月〜12月
貴社 1月〜6月
7月〜12月

【関係法令通達】

 所得税法第190条第1項第1号、所得税法施行令第311条、所得税法施行規則第93条第1項第3号、別表第六(一)備考2(16)(ハ)、所得税基本通達190−2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/11.htm

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