前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲|法定調書
[前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
本年中途に入社した従業員Aについては、前職に係る給与等の金額が分かりませんが、提出範囲をどのように判定すればよいのですか。
なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、提出されています。
【回答要旨】
貴社の支払金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出する必要があります。
中途就職者について、前職分の「給与所得の源泉徴収票」がなく、給与等の金額が確認できない場合には、年末調整を行うことができません。
したがって、従業員Aは、年末調整をしなかった者で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者となりますので、貴社における給与の支払金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出することとなります。
【関係法令通達】
所得税法第190条、第226条第1項、所得税法施行規則第93条第2項第3号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/04.htm
関連する質疑応答事例(法定調書)
- 厚生年金基金が支給する死亡一時金に係る「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
- 同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
- 「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
- 紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合
- 法人が非上場株式を購入した場合
- 前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲
- 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
- 不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合
- 給与所得の源泉徴収票等の交付義務
- 年の中途で海外支店等に転勤した場合
- 返還を要しない敷金等に係る提出時期
- 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
- 司法書士に支払った登録免許税等
- 共有持分の不動産に係る支払調書の作成
- 死亡後に支給期が到来する給与
- 法人に支払う賃借料
- 死亡により退職した者の給与に係る源泉徴収票の交付
- 前払家賃の記載方法
- 提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法
- 弁護士に支払う旅費相当額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。