青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲|法定調書

[前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 本年中途に入社した従業員Aについては、前職に係る給与等の金額が分かりませんが、提出範囲をどのように判定すればよいのですか。
 なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、提出されています。

【回答要旨】

 貴社の支払金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出する必要があります。

 中途就職者について、前職分の「給与所得の源泉徴収票」がなく、給与等の金額が確認できない場合には、年末調整を行うことができません。
 したがって、従業員Aは、年末調整をしなかった者で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者となりますので、貴社における給与の支払金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出することとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第190条、第226条第1項、所得税法施行規則第93条第2項第3号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/04.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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