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中途就職者の提出範囲|法定調書

[中途就職者の提出範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社の従業員Aは、年の中途で他社を退職し、当社に中途就職しています。当社では、転職前の会社分も含めて年末調整を行っていますが、この場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲には、転職前の会社の給与も含めて判定するのでしょうか。

【回答要旨】

 転職前の会社の給与も含めて判定することになります。

 年末調整の規定の適用を受けた給与等の支払金額が 500万円以下である一般の従業員の「給与所得の源泉徴収票」については、税務署に提出する必要がありません。
 ところで、この場合の提出範囲の判定に、転職前の会社の給与も含めるのかとのご質問ですが、「年末調整の規定の適用を受けた給与等の支払金額」が500万円を超えるかどうかで判定することとなりますので、年末調整の対象となる転職前の給与も含めて判定することになります。
 したがって、転職前の会社給与と貴社給与の合計 550万円で判定しますので、支払金額が500万円を超えていることから、源泉徴収票を提出する必要があります。この場合、貴社で作成する源泉徴収票の「摘要」欄に、転職前の会社の給与の金額等を記載します。
 なお、転職前の会社においても、その年中に退職した一般の従業員で給与の支払金額が250万円を超えていますので、源泉徴収票を提出する必要があります。

【関係法令通達】

 所得税法第190条、所得税法施行規則第93条第2項第1号、第3号、別表第六(一)備考2(16)(ハ)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/01.htm

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