青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合|法定調書

[不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、遠隔地にある支店の近くに当社名義で家主甲(個人)から建物を賃借し、社宅として使用しています。当社は敷金のみを支払い、賃借料その他の費用については、入居者である当社の社員が直接甲に支払っており、当社は賃借料等の支払には一切関知していません。
 この場合、当社は「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要はありますか。

【回答要旨】

 貴社が支払者となるため「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。

 家主甲(個人)が建物の賃貸借契約を締結しているのはあくまで貴社であり、貴社が社宅として使用し、その社員が賃借料等の支払を行っていることは、甲の関知しないところです。
 また、賃借料等の未払が生じた場合、甲は貴社の敷金から充当するか、若しくは貴社に賃借料等の請求を行うことになります。
 したがって、貴社が賃借料等の支払者となり、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。
 なお、賃借料の全額ではなく、一部を社員に負担させている場合についても、社員に支払調書の提出義務はなく、契約当事者である貴社が提出義務者となり、「支払金額」欄には、家賃の全額を記載することになります。

【関係法令通達】

 所得税法第225条第1項第9号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/06.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
  2. 行政書士に報酬を支払った場合
  3. 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
  4. 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)
  5. 建物の賃借に伴って支払われる保証金
  6. 年の中途で海外支店等に転勤した場合
  7. 法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務
  8. 未払の給与がある場合の記載方法
  9. 弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  10. 死亡により退職した者の給与に係る源泉徴収票の交付
  11. 主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法
  12. 法人に対して支払った報酬等
  13. 厚生年金基金が支給する死亡一時金に係る「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  14. 年末調整後に他の支店に転勤することになった従業員の場合
  15. 適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  16. e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
  17. 中途就職者の提出範囲
  18. 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
  19. 競売による取得
  20. 生命保険契約等の一時金の支払調書の提出省略範囲

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動