所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合|法定調書

[不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、遠隔地にある支店の近くに当社名義で家主甲(個人)から建物を賃借し、社宅として使用しています。当社は敷金のみを支払い、賃借料その他の費用については、入居者である当社の社員が直接甲に支払っており、当社は賃借料等の支払には一切関知していません。
 この場合、当社は「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要はありますか。

【回答要旨】

 貴社が支払者となるため「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。

 家主甲(個人)が建物の賃貸借契約を締結しているのはあくまで貴社であり、貴社が社宅として使用し、その社員が賃借料等の支払を行っていることは、甲の関知しないところです。
 また、賃借料等の未払が生じた場合、甲は貴社の敷金から充当するか、若しくは貴社に賃借料等の請求を行うことになります。
 したがって、貴社が賃借料等の支払者となり、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。
 なお、賃借料の全額ではなく、一部を社員に負担させている場合についても、社員に支払調書の提出義務はなく、契約当事者である貴社が提出義務者となり、「支払金額」欄には、家賃の全額を記載することになります。

【関係法令通達】

 所得税法第225条第1項第9号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/06.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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