雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

共有持分の不動産に係る支払調書の作成|法定調書

[共有持分の不動産に係る支払調書の作成]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社は、個人B及びCが所有している不動産を賃借しています。この場合、不動産の使用料等の支払調書の「支払を受ける者」欄は、共有者(B、C)の各人ごとに作成するのでしょうか、それとも代表者(B)にまとめて記載してもよいでしょうか。

【回答要旨】

 共有持分に係る支払調書は、不動産賃貸借契約書等を基に共有者(B、C)の各人ごとに作成します。

 「不動産の使用料等の支払調書」は、その支払を受ける各人別に作成し、その支払をする者の事務所等の所在地の所轄税務署長に提出することになっており(所得税法施行規則第90条)、共有持分に係る支払調書は、不動産賃貸借契約書等を基に共有者(B、C)の各人ごとに作成することとなります。
 なお、それぞれの共有持分が不明な場合には、支払った総額を記載した共有者連名の支払調書を共有者の数だけ作成し、提出することとなります。

(注) 支払調書の提出を要しない金額基準の判定は、共有者の各人ごとに行います。

【関係法令通達】

 所得税法第225条第1項第9号、所得税法施行規則第90条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/02.htm

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